2010年9月17日金曜日

琴光喜-仮処分申請?

元琴光喜訴える「解雇は不当」東京地裁に仮処分申請(スポーツ報知 9月14日(火)8時0分配信)

「今年7月に野球賭博に関与し日本相撲協会を解雇された元大関・琴光喜の田宮啓司氏(34)が13日、解雇は不当として力士としての地位保全を求める仮処分を東京地裁に申し立てた。(以下、省略)」

このニュース、琴光喜は、なぜ、「地位保全の仮処分」を選択したのでしょうか?

仮処分の申立が認められるためには、琴光喜側は、被保全権利の存在(解雇の無効)と保全の必要性(債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため、すなわち、通常訴訟の判決を待っていては解雇された従業員及びその家族らの生活が危機に瀕してしまうおそれのあること)を明らかにすることが必要となります。

そのため、裁判所は、まず債権者(仮処分を申し立てた側)に預金残高などの確認をするのが通常です。

報道によれば、琴光喜は、2600万円の退職金を受け取っているとのこと。それまでも、大関として決して低いとはいえない収入があったはずで、ある程度の貯蓄があることが容易に想像つきます。

その場合、裁判官から、「通常訴訟でやってください」「取り下げなければ却下になりますよ」などと言われかねません。

おそらく非公開の手続で、何らかの金銭的解決を狙って仮処分の手続を選んだのではないかと推測されますが、それであれば労働審判でも良かったのかなぁと思う次第です。