2010年4月27日火曜日

「刑事処分の発動」指針

厚生労働省は、平成22年4月7日、地方労働行政運営方針を公表しました(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005ngw.html)。

この運営方針に従って、各都道府県労働局(労働基準監督署やハローワークなどがその下部組織となります)は、各管内の事情に則した重点課題を盛り込んだ行政運営方針を策定することとなっています。

従って、新年度における全国の労働基準監督署の行政スタンスを知る上では、非常に重要な資料となります。

特に、使用者側の弁護士や会社の人事担当者にとっては、労働基準監督署が有する権限の中で最も強硬な手段である「司法処分」(刑事処分の発動)を行うかどうかは、非常に興味のある分野ではないかと思われます。

厚生労働省は、『平成22年度地方労働行政の重点施策』の中で、この司法処分に関して、下記の5つの分野で「司法処分を含め厳正に対処する」と明確に記載しました

① 賃金不払等を繰り返す事業主

② 賃金不払残業について重大又は悪質な事案

③ 偽装請負が関係する死亡災害をはじめとする重篤な労働災害

④ 技能実習生を含めた外国人労働者に係る重大又は悪質な労働基準関係法令違反の事案

⑤ 「労災かくし」の事案

したがって、少なくとも上記の5分野については、司法警察権の発動があることを前提に社内の点検を行い、早急に対策を立てることをお奨め致します。

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