2010年6月1日火曜日

東京以外の労働審判の運用は

昨日、東京に隣接する県の地方裁判所にて労働審判がありました。

建て替えをしたばかりの綺麗な建物で、労働審判のために専用で労働審判廷が作られているため、東京地裁よりも労働審判を行うのにふさわしい設備を備えていました。

例えば、東京地裁には専用の待合室がなく、廊下で長時間待たされたり、裁判官がわざわざ廊下まで当事者を呼びにくるなど、設備面では利用者にとって非常に不便でした。

それに比べると、昨日の裁判所は、申立人用と相手方用のそれぞれの待合室が設けられ、審判廷と待合室が内線で繋がっているなど、非常に便利な設備を備えていました。

しかし、労働審判の中身は、東京地裁とは比べものにならないほど、ゆったりとした進行でした。

東京地裁では、第一回期日の最初の一時間ほどで当事者双方への審尋・事実聴取を終えて、その後和解の話し合いを始めるのが通常です。ほとんどの場合、調停案の提示までが第一回期日で行われ、事案によっては、第一回期日に和解で終了することもあります。

これに対し、昨日の労働審判は、午後の3時間ほど審尋・事実聴取が行われたにもかかわらず、それでは終わらず、第二回期日に継続となりました。

また、裁判官からは、補充の書面提出まで求められるなど(口頭で答えたことを念のため書面にまとめてくれということでした)、東京地裁では考えられないような進行でした。

同じ労働審判でもこれほど手続の運用が異なるのかと、非常に驚きました。

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