今日は、従業員側で残業代請求を申し立てた労働審判の第一回期日でした。
答弁書はこちらの想定したとおりの内容で、こちらの想定した以上の結論が
出ました。
労働審判は、その日のうちに審尋が行われ、依頼者のいる前で裁判官の
心証が開示されるのでかなり緊張しますが、うまくいった時はとても
気持ちのいいものです。
こういうときは弁護士として充実感を感じます。
労働法を主要な業務分野としている弁護士が、解雇や残業代請求等の実務や労働審判の紹介を行うとともに、労働法に関する判例や通達等のデーターベース作りのために、ブログを始めます。
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