2010年3月12日金曜日

労基法改正(H22.4.1)-概要

タイトルの通り、この4月から労働基準法が改正されます。今月に入ってから労基法改正に伴う就業規則の変更などの相談が相次いでいることから、大まかな改正ポイントをご紹介したいと思います。詳細は、厚生労働省のホームページで確認してください(http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html)。

改正ポイントとしては、以下の3点となります。

① 月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金の引き上げ(25%→50%
② 引き上げ分の割増賃金の代わりに有給休暇を付与する制度の導入(代替休暇
時間単位年休を取得することができる制度の導入

上記3点以外にも、時間外労働時間を抑制するために、限度時間を超える時間外労働の割増賃金率を引き上げるよう努める条項などが設けられましたが、所詮努力義務にすぎません。そこで、企業としては、今回の労基法改正にあたっては、上記の3点を検討する必要が出てくるわけです。

ただし、上記②と③の制度は、労使協定を締結すれば導入できる、という制度ですので、従業員(又は労働組合)からこのような制度の導入を希望する声がない場合には、当該制度を導入する必要がありません。

したがって、今回の労基法改正に伴って、就業規則の改訂を最低限の修正で済まそうと考えている企業の場合には、上記①の改訂のみを行えば足りることになるわけです

(続く)

0 件のコメント:

コメントを投稿