2010年3月26日金曜日

「名ばかり取締役」とは・・・あまりにひどい

先ほど、Yahoo ニュースを見ていたら、「『名ばかり取締役』解雇無効」というタイトルに目がとまりました。

「名ばかり管理職」(マクドナルド事件で有名になりましたが、労基法41条2項の管理監督者とみなして、残業代の支払いを免れる)や、「名ばかり専門業務」(派遣社員の派遣期間の制限のない26業務として期間制限を免れる)などは有名でしたが、名ばかり取締役とは聞いたことがありません。

まだ判決文を読んでいませんが、判決の認定が報道されているとおりだとすると、あまりにひどい事案です。

報道の内容を簡単に説明すると、ある従業員が「名ばかり取締役」に選任され、労働組合加入を理由に解雇された、というものです。

確かに、取締役になれば労働者とはいえないことから、形式上は、労働契約法16条は適用されません。株主総会で解任決議があればそれまでです。

しかし、このような手を使用者側が使ってくるとはあまりにひどすぎです。裁判所の判断も当然だと思いました。

0 件のコメント:

コメントを投稿